是正勧告について

是正勧告とは・・・

労働基準監督署の労働基準監督官には、労働基準法、労働安全衛生法及び最低賃金法などの労働関連法令がきちんと守られているかどうかを調べるために、事業所への立入調査などを行う権限が与えられています。
この調査の結果、法律に違反する事実があった場合に行われるのが「是正勧告」です。
「是正勧告」では、「是正勧告書」が交付され、指定された期日までに指摘された法違反を是正し、「是正報告書」を提出しなければなりません。

この「是正報告書」を提出しない場合、「再監督」として監督官が再度調査を行うことになります。労働基準監督官にはその他に、強制捜査、事情聴取、証拠物の押収といった特別司法警察職員としての権限が与えられており、法違反が悪質な場合や死亡事故などの重大な労災事故が発生した場合には、逮捕や送検手続きをとられることがあります。

労働基準監督署の立入調査(臨検)の種類

1.定期監督

各都道府県労働局が策定する行政方針に基づき、労働基準監督署が調査対象とする業種や調査内容を定め、定期的な計画に基づいて行われる調査のことです。
この調査は、事前に調査日の連絡が労働基準監督署から入ってから行われるものと、予告なしに突然抜き打ちで行われる調査とがあります。
労務管理をきちんと整備していない場合、「是正勧告」を受ける可能性が非常に高い調査です。

2.申告監督

その会社の労働者から労働基準監督署に未払い残業代などの労働基準法違反の申告があった場合に行われる調査のことです。
労働者側からの度重なる申告を元に行われるため、法違反と疑われる点を集中的に調査される事があります。
最近、労働者の権利意識が向上し、申告監督が増えてきていると言われています。

3.災害時監督

死亡事故などの重大な労働災害又は火災・爆発等の大事故が発生した場合に、その原因の究明と再発防止等のために行われる調査のことです。

4.再監督

是正報告書が是正期日までに報告されていない場合など、一度、是正勧告を行った会社に、再度訪れて、調査や是正箇所の確認をする調査のことです。

よくある是正勧告の内容

  • 時間外・休日労働にかかわる割増賃金を払っていない。
  • 36協定(時間外・休日労働の労使協定)が届けられていない。
  • 労働契約時に労働条件を明示していない。
  • 労働者が10名以上いるにもかかわらず就業規則が未提出である。
  • 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等の法定帳簿が未整備である。
  • 法定で定められた定期健康診断等が実施されていない。
  • 産業医が選任されていない。                       等々

是正勧告の対応

1.立入調査(臨検)通知の対応

事前に調査目的や調査する帳票などが記載されている通知があった場合、早急に社内を点検し、不備があれば調査前に見直すことが必要です。抜き打ち調査に来られた場合、その日に対応できなければ別日程に変更してもらうことも可能です。

2.就業規則等の整備

就業規則の未提出や、内容に不備がある場合は見直しが必要になり、また、36協定を締結していない場合には、早急に労使協定の締結・監督署への届出を行うことです。
時間外労働や休日労働に対する割増賃金について未払いの可能性がある場合は、早急に賃金制度の見直し等の対策を行う必要があります。

3.是正指導の対応

是正指導の内容にはすぐに出来る事と、時間や費用がかかる事があります。
指導内容ごとに、最適な是正方法を検討し、改善しましょう。

4.是正報告書の対応

是正勧告に対して、是正した内容を報告書にして提出しなければなりません。
報告期限は概ね1ヶ月程度となりますが、指導内容によっては、報告期限を延長してもらうことができます。

当社では、是正勧告に対して、的確かつ適正なアドバイスをさせて頂きます。
是正勧告が入った場合は、是非、当社まで御連絡下さい。早急に対応致します。

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